すぬぺ自由帳

気がついたらどこかにいるやつ。

海田市・広島間に係る特例の考察

1エントリの中に収めるつもりが大変な字数になってしまったので分離させました。タイトルの通り複雑な規則・規定をがんばって紐解きます。後にこの規則が再び出てきます。

旅客営業規則・旅客営業取扱基準規定

旅客営業規則第16条の2

・次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。

(1)東海道本線山陽本線中神戸・新下関間/東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸新下関

(2)東北本線東北本線(新幹線)

(以下略)

 

旅客営業規則第16条の2第2項

・次の各号に掲げる区間内の駅を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取り扱いをする。

(前略)

(6)三原・広島間

(7)広島・徳山間

(以下略)

 

旅客営業取扱基準規定第151条(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例)

・次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車の乗り継ぎを含む。)ため、同区間を乗車する旅客(定期券を所持する旅客を除く。)に対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。

(前略)

安積永盛・郡山間

(中略)

海田市・広島間

(以下略)

 

旅客営業取扱基準規定第151条の2(海田市・広島間に係る区間外乗車の取扱いの特例)

・矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く)する場合は、規則16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間において、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。

 

例示

 旅客営業規則(以下:営業規則)第16条の2第2項では新幹線単独駅を含む前後の区間(ex,福山・三原間、この場合単独駅は新尾道。※新横浜は東海道本線の駅ではなく横浜線の駅になるのでこの規則に含まれる)は別線として扱われる。原則的には新幹線と並行する在来線は同一路線として扱う(同第16条の2)が、新幹線単独駅を特定の在来線の駅として扱えない(ex,新尾道尾道ではない)ため同第16条の2第2項が適用される。別線扱いになるため、新尾道から糸崎(福山経由)を発売することもできる。

 つぎに、旅客営業取扱基準規定(以下:取扱規定)第151条(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例)を安積永盛・郡山間で考えると、新白河磐城守山間を新白河(新幹線)郡山(東北)安積永盛(水郡)磐城守山と移動した場合、営業規則第16条の2で新幹線と在来線は同一として扱うため、安積永盛・郡山間が重複乗車になる(定期運転の在来線特急がないため新幹線を例示したが、特急「あいづ」など安積永盛通過、郡山停車の列車があれば在来線も対象)。しかし、この区間は取扱規定第151条の対象となっており、郡山で改札を出ない限りは安積永盛・郡山間のキロ数を含まず運賃計算する特例である(逆方向も可、時刻表の巻末の注意書きのほうがわかりやすい)。

 

対応

 この2つの条件を勘案したうえで矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間にあてはめてゆく。営業規則第16条の2第2項では広島が新幹線・在来線の接続駅にあたるため異なる路線として扱われる。三原→矢野(経由:新幹線 広島 山陽 海田市 呉線)と乗車した場合、同じ経路で運賃計算を行う。

 しかし、この規則が効力を持ったのは東広島駅開業(1988年)後で、それ以前は三原→矢野(経由:新幹線 広島 山陽 海田市 呉線)と乗車した場合の運賃計算は取扱規定第151条・営業規則第16条に基づいて新幹線は海田市を通過する(同じ路線と扱う)ため、区間外乗車の取扱いの特例が適用され、運賃計算上は三原→矢野(経由:山陽 海田市 呉線)となっていた。

 東広島駅開業により三原・広島間の新幹線・在来線を別線と扱う必要が発生し、このことにより以前より運賃計算に係るキロ数が増え、場合によっては以前より運賃が上がるケースが発生した。ここで登場するのが取扱規定第151条の2(海田市・広島間に係る区間外乗車の取扱いの特例)であり、営業規則第16条の2第2項の規定に関わらず三原・広島間を同一線路とみなし、海田市・広島間において途中下車をしない限り区間外乗車をすることができるとある。

 このことにより、矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く)する場合は、三原・広島間を新幹線で移動したとしても運賃計算上は在来線経由とみなし、海田市・広島間についてもこの区間内で途中下車をしない限りは旅客運賃を収受せずに券面表示の区間外乗車を認めることにより東広島駅開業による別線扱いに関わる運賃上昇を抑えたということになる。

 似たようなケースに広島・徳山間があるが、この区間は取扱規定第151条の対象ではなく営業規則第16条の2第2項のみがあてはまるため、新幹線で新岩国以東から徳山を経由し櫛ケ浜方面の経路を取った場合も別線で計算するのみになる。

 

発券

 呉→岡山(乗車経路:呉線 海田市 山陽 広島 新幹線)のきっぷをマルスで出してもらおうとする。そうするとマルスシステムは取扱規定第151条の2に基づいて三原・広島間を在来線とみなした最短経路で販売する(経由:呉線 海田市 新幹線 と表示)。そのため、海田市・広島間で途中下車する場合は海田市から途中下車駅までの往復ぶんの乗車券が必要となる。

 ところが、この条文の最後の一文をみると“取扱いをすることができる”とあるので取扱いをしないことも可能なのである。この場合は営業規則第16条の2第2項に基づいて新幹線・在来線を別線とみなすため、呉→岡山(乗車経路:呉線 海田市 山陽 広島 新幹線)の運賃計算はこの乗車経路と同じになり、海田市・広島間においても追加料金を発生させずに途中下車が可能になる。しかし、マルスシステムはこのシステムに対応していないようで基本的には補充券で対応されるようである。しかし、場合によっては前者より高くつく場合があるので注意が必要。

 

総括

 営業規則第16条の2第2項で新幹線単独駅の隣接駅を発着及び接続駅とする場合は新幹線・在来線を別線とみなすこと、取扱規定第151条の2で矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く)する場合は新幹線と在来線を別線とみなさず、在来線経由の最短の経路で運賃計算をする特例が存在する複雑な状態になっている。

 取扱規定第151条の2、営業規則第16条の2第2項の2つの規則に基づいてこの区間を選択できるのが現状ではあるが、営業キロが伸びるものの海田市・広島駅間で途中下車できる後者に基づいたきっぷはマルスシステムが対応していないこともあって基本的にレアケースと考えられる。

 広島で途中下車する前提で話を進めると海田市・広島間が往復12.8㎞(400円)であるので、本州3社の幹線のみの場合であれば運賃の上り幅が400円以下の160㎞以下、161㎞以上でも12.8㎞を足したときに運賃が同額である(運賃表の同じ枠内に収まる)場合は営業規則第16条の2第2項に基づき新幹線を別線扱いで購入すると安くなるということになる。161㎞超で12.8㎞を足した場合に運賃が繰り上がる場合は、普通に窓口などで買うと取扱規定第151条の2に基づいた向洋・広島間途中下車不可のきっぷが出るので途中下車の必要があれば海田市から途中下車駅までの往復乗車券を用意すればよいということになる。しかし、いずれも広島・三原間(それ以東新尾道・東京間の各駅含む)で新幹線を利用することが前提となる。

 

さいごに

 しっかりと規則・規定を読み解き、路線図が手元にあれば幾分理解も容易にはなるが、かなり複雑な問題であることはこの字数を見るからに明らかといえる。今回の旅行中に意見の相違が出た原因は相手が位置関係を理解していなかっただけと考えられるので、規則を読み解く必要もなかったのではとここにきて感じている。

 呉線矢野以遠(坂方面)各駅(呉・広など)と三原以遠各駅が発着でかつ広島・三原間を新幹線で通過する場合のみに発生、海田市・広島間が区間外乗車の特例(旅客営業取扱基準規定第151条の2)にあたるため改札を出る場合には海田市からの運賃が必要などと発動条件もかなり複雑を極める。ふつうに買えばこの規定を適用したきっぷが発券されるので、無用なトラブルを避けるためにも海田市・広島間で途中下車する場合は別途海田市から途中下車駅までの往復乗車券を購入することを強くおすすめします。

 なお、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めましたが、決してすべてが正しいという確証はありません。参考に活用していただく程度には問題ないとは思いますが、この内容によって生じた損害などの一切の責任を負いかねますのでご了承ください。